証拠開示のデジタル化を実現する会 規約

1、名称

当会の名称は「証拠開示のデジタル化を実現する会」とします。

 

2、目的

当会は、刑事事件の証拠開示手続について、電子データを利用した合理的な方法で実施する運用または法制を実現することを目的とします。

 

3、活動

当会は、目的を達成するために次の活動を行います。

○国内における証拠開示の実情や諸外国での運用に関する調査及び研究

○意見書の作成及び公表

○記者会見、ウェブサイト運営、研究会開催、その他の活動

○その他の以上に関連する諸活動

 

4、会員

当会の運営に従事する者を会員とし、当会の代表2名が承認した者を新たな会員とします。

 

5、代表及び事務局員

当会の会員の中から会員の互選によって代表2名及び事務局員若干名を選定します。

 

5、事務局

当会の事務局は、東京都千代田区神田佐久間町2-7 第6東ビル901 高野隆法律事務所に置きます。

 

6、会計

当会は、会員及び賛同者からの会費の徴収は行わず、寄付金を活動原資とします。

寄付金は代表の判断において当会の目的の達成に必要な活動に支出します。

ただし、重要な支出をするときは会員との協議を経るものとします。

 

7、賛同者等の個人情報の利用

当会は、賛同者及び会員の個人情報を目的外に利用することはしません。

令状もしくは本人の同意がある場合、人の生命に関わる緊急時、その他の法令により許容される場合を除き、第三者に提供することもしません。

 

8、解散

当会は、目的が達成されたときに解散します。

 

9、付則

この規約は、2020年11月10日に施行します。